コラム

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2018.9.22認知症の方のご自宅売却

介護資金捻出のため、ご自宅を売却するケースが増えています。

もしもご自宅の名義人の方の認知症が進んでいる場合、

ご自宅を売却することができない可能性が高いです。

法律上、ご自宅を売却する判断ができないと考えられてしまうためです。

しかし全く方法がないわけではありません。

家庭裁判所に「成年後見人」を選任するよう申し立て、家庭裁判所の

許可を受けた上で売却することが可能です。

成年後見人が売却する場合は、物件の設備不良による責任が成年後見人の

方に生じない契約内容にすることをお勧めしています。

藤友ではご親族の方が成年後見人になっているご自宅の売却も取り扱って

います。

契約内容や売却先など、お客様に合ったご提案をしていきます。

どうぞお気軽にご相談ください。

 

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