藤友で売ろう!
藤友の不動産売却
地元下北沢をはじめ、世田谷(城南)エリアで不動産売却をお考えの方は藤友へ。
不動産売買専門チームで安心な取引をご提案致します。
地元下北沢をはじめ、世田谷(城南)エリアで不動産売却をお考えの方は藤友へ。
不動産売買専門チームで安心な取引をご提案致します。
藤友は 1978 年の創業以来、地元下北沢をはじめ、城南・城西地区を中心に、神奈川地域においても営業活動を行っております。新築分譲・売買仲介・賃貸管理等、不動産に関する様々なご相談にお答えし、お陰様で40年に亘り、多くのお客様に支えられ今日に至っております。
下北沢に40年以上根付いてきたからこそ、地元不動産会社ならではの細やかな提案が可能です。
下北沢や世田谷(城南)エリアで購入を検討されている方も多数ご来店されています。
お客様の目線に立ち、密にコミュニケーションを図らせていただくことで、売却に関するご不安を1つ1つ解消させていただきます。
不動産を売却するという事は一つの選択肢でしかありません。 大事なのはそのお客様にとってご所有の不動産を今、売却する事が本当に最適の選択肢であるかどうかという事 です。
なお、お客様にご相談を頂いてから様々な要因(例:関係者ともめている・所有者 に判断能力がない・遺産分割協議中等)で、2 年以上経過している案件も数多くありますが、 お客様にとって最良のタイミングや結果を求めておりますので、建替え・賃貸・売却 等、様々な選択肢の中からお客様にとって最良の方法を一緒に考えていきましょう。
Case.01
建物を建替えて住む場合
優良なハウスメーカー・工務店等をご紹介させて頂く事が可能です。なお普段からお付き合いのある建築業者をご紹介させて頂く為、担当者の人柄や施工内容等を把握しておりますので、ご安心頂けると思います。
Case.02
賃貸用建物を建築して貸す場合
当社は4 0 年以上の賃貸管理実績がある為、最新の賃貸ニーズを把握しておりますので、入居率の高い賃貸物件になるべく、様々なアドバイスをさせて頂く事が出来ます。 またご依頼があれば、建物完成後、当社が建物を管理させて頂く事も勿論可能です。
Case.03
ご所有の不動産を売却する場合
当社は下北沢をはじめ世田谷(城南)エリアを中心に 4 0 年以上の売買仲介実績がある為、 最新の相場感を備えておりますので、的確なアドバイスをさせて頂く事が可能です。 なおご相談及び価格査定等は勿論無料で実施させて頂きます。
相続を見据えた売却相談 (世田谷区)
再建築不可の底地権売却事例 (世田谷区)
底地権者と借地権者のトラブル相談 (世田谷区)
築浅中古戸建て物件の売却相談 (目黒区)
借地権付き中古戸建の売却相談 (品川区)
収益ビル売却事例 (千代田区)
2015年に世田谷区在住の男性A さんから相談を受けました。
Aさんは世田谷区内にアパートを保有しており、売却を検討したいとのこと。また相続を見据え、様々な対策を講じたいとのことでした。
時間はかかりましたが、入居者に内容をご説明の上、引っ越しをして頂き、土地として 売却をする事が出来ました。
登記簿を参照しますと2 分割が出来ない面積でしたが、測量をした結果、2 分割が可能な面積である事が判明した為、当初想定していた販売価格より、高い金額で売却をする事が出来ました。
贈与をして不動産を売却し、利益が出た場合、贈与の場合には前所有者の所有期間を継承する事が出来る為、1 月 1 日において所有期間が5 年を超える場合には、長期譲渡所得税となりますと回答致しました。
相続時精算課税制度を利用して贈与をする場合、その時点の時価で不動産を評価する為(実際に相続が発生した時点の時価には戻さない)、将来的に士地が上昇予想の場合は、
相続時精算課税制度を利用して贈与をした方が有利であり、下降予想の場合は、相続発 生時に譲り受ける方が有利となりますと回答致しました。
相続税路線価x ㎡ x 底地権割合 ( 4 割) X 持ち分 ( 3 分の 1 )
前面道路が私道の場合には、下記のいずれかの通りですと回答致しました。
①税務署で特定路線価を前面道路に入れてもらう。
②正面路線価x 奥行価格補正率x 間口狭小補正率x 奥行長大補正率X O. 3 X 地積
相続が発生した場合、配偶者は同居をしていれば、
小規模宅地の特例(特定居住用宅地の場合は土地面積が2 4 0 ㎡ までを8 0 % 評価減)を利用出来ますが、
3 親等内の親族については、基本的には同居をしていなければ、小規模宅地の特例を適用する事が出来ないと回答致しました。
但し、家なき子特例に該当するケースについては、特例を受けられる場合がありますと回答致しました。
兄弟及び親子での共有地は、全ての筆が同一人物の所有でなければ、合筆をする事が出来ず、また二つの土地に、 抵当権が設定されている場合も、同一銀行でないと合筆をする事が出来ない。なお共有地を合筆する場合には、 一度持ち分を買取りし、合筆をした 後に、持ち分を振り分けなければならないと回答致しました。
遺言書を作成する場合、紛失の恐れがある為、公証役場での公正証書作成をお勧め致しました。
但し、基本的には公証役場に2 度訪間 ( 1 度目は相談内容を把握し、その後相談した内容の遺言書雛形がご自宅に送られてきますので、本人が内容の確認をし、間題 がなければ公証人が清書を致します。
なお 2 度目の公証役場訪間で正式な手続きが完了となります)をしなければならない旨をお伝え致しました。
売主様は相続を見据え、様々な対策を講じる事が出来ました。
またご所有のアパートも入居者に引っ越しをして頂き、土地として売却をする事が出来た為、
当初想定していた価格よりも高い金額で売却をする事が出来ました。なお当社に、最初にご相談を頂いてから、最終的なアパートの売却まで、2 年以上が経過致しましたが、お客様にご満足を頂けるお手伝いが出来たと自負しております。
1.
まだ売却するかどうか決めかねているというようなご相談
2.
ご自宅がいくら位で売れるのかを確認
3.
売却の委任を不動産会社に依頼
4.
レインズ登録・ポータルサイトヘの掲載・購入検討者の内見等
5.
購入希望者と売却条件が合意に至れば、ご契約となります
6.
残代金を受領し、物件のお引渡しを行います
お気軽にお問い合わせください。
tel:03-3414-5177